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共有名義の不動産を売るにはどうする?離婚による不動産売却の注意点

2025年6月16日

「株式会社ミライエ不動産販売」でございます。

弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

大阪府寝屋川市を中心に、不動産に関する有益な情報をお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

離婚で共有名義の家を売るには?トラブルを防ぐための手続きと注意点

離婚時にはさまざまな問題が生じますが、その中でも特に大きなトラブルになりやすいのが「不動産の共有名義」に関する問題です。夫婦で住宅を購入した場合、多くのケースで名義が夫婦の共有になっていることがあります。このような不動産を離婚のタイミングで売却する際には、複数の手続きや同意が必要となるため、注意が必要です。

本記事では、離婚時における共有名義の不動産の売却について、円滑に進めるためのポイントや注意点を解説します。


共有名義とは?離婚にどう関わるのか

不動産の「共有名義」とは、1つの物件に対して複数の人が所有権を持っている状態を指します。たとえば、夫婦が住宅ローンを組んで家を購入した際に、夫と妻それぞれが持ち分50%で登記している場合、その不動産は「共有名義」となります。

離婚によって夫婦関係が解消されても、名義は自動的には変わりません。そのため、名義のまま放置すると、将来的な売却や相続時にトラブルが起こる可能性が高くなります。


共有名義の家を売却するには?必要な基本手続き

共有名義の不動産を売却するためには、名義人全員の「売却への同意」が必要です。離婚後に関係が悪化している場合などは、片方が売却を望んでも、もう片方が同意しない限り売却は進みません。

売却までの主な流れ:

  1. 話し合いによる合意形成
     売却の是非や条件(金額、分配方法など)について名義人間で合意を取ります。

  2. 不動産会社への査定依頼
     複数社に査定を依頼し、市場価格を把握した上で売却活動を開始。

  3. 買主との契約手続き
     名義人全員が売買契約書に署名・押印する必要があります。

  4. 売却代金の分配
     原則として登記上の持ち分に応じて代金を分けることになりますが、話し合いにより別の分配割合を設定することも可能です。


売却以外の選択肢も検討しよう

状況によっては、売却以外の選択肢も有効です。

  • 一方が住み続け、他方に持ち分を売却する
     たとえば、子どもと一緒に住む親が住宅に住み続ける場合、もう一方の持ち分を買い取ることで「単独名義」に変更できます。

  • 賃貸に出す
     すぐに売却できない場合は、第三者に賃貸し、家賃収入を分け合うという方法もあります。

  • 持ち分放棄や譲渡
     一方が権利を放棄し、もう一方に所有権を集約することでトラブルの種を減らすことも可能です。ただし贈与税が発生する可能性があるため、税理士など専門家の助言を受けることをおすすめします。


トラブル回避のためのポイント

  1. 必ず書面で合意を残す
     口頭での合意は後々トラブルの原因になります。離婚協議書などにしっかりと明記しておきましょう。

  2. 住宅ローンの残債に注意
     ローンが残っている場合、金融機関の同意が必要です。売却代金でローンを完済できないと「任意売却」などの選択肢を検討する必要があります。

  3. 専門家に早めに相談を
     不動産会社や司法書士、弁護士などに相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。特に名義変更や権利移転などの手続きには、法律の知識が求められます。


まとめ:冷静な判断と専門家のサポートがカギ

離婚に伴う不動産売却は、感情的な対立や複雑な手続きが絡むため、一歩間違えると大きなトラブルに発展します。共有名義の家を売却する際には、まずは名義人同士で冷静に話し合い、必要に応じて第三者(専門家)のサポートを受けることが重要です。

 

共有名義の不動産は簡単に売れない?売却前に確認すべき法律と同意事項

不動産の売却と聞くと「売りたいと思ったら売れる」と考える方も多いかもしれません。しかし、共有名義の不動産の場合、話はそう簡単ではありません。

夫婦や親子、きょうだいなどで共同名義になっている不動産を売却しようとしたとき、もう一人の名義人の同意が得られないと、売却そのものができなくなってしまうケースもあります。本記事では、共有名義の不動産を売却する際に知っておきたい法律的な注意点や、事前に確認すべき合意事項について詳しく解説します。


そもそも「共有名義」とは?

共有名義とは、ひとつの不動産に複数の所有者が存在し、それぞれが登記簿上に記載されている状態です。たとえば、夫婦でそれぞれ持ち分50%ずつで住宅ローンを組んで購入した場合、その家は共有名義となります。

このような共有名義の不動産を売却するには、原則として全ての名義人の同意が必要です。一人でも反対すれば、その不動産は売却できません。


法律上の売却要件:全員の同意が必須

共有名義の不動産を売却する際には、以下のような法律的な前提があります。

  • 民法第251条:「共有物を処分するには共有者全員の同意が必要」

  • 民法第252条:「共有物の管理に関する事項は持分の過半数で決定できる」

つまり、売却という「処分行為」にあたる行為については、全員一致が原則です。たとえ自分の持ち分が大きくても、単独で不動産全体を売ることはできません。


よくある誤解:「自分の持ち分だけなら売れるのでは?」

自分の共有持分だけを第三者に売ることは法的には可能です。しかし、買い手側からすると、他人との共有物を購入することになるため、将来的なトラブルや使用制限を嫌って買い手がつきにくいのが現実です。

たとえば、以下のようなリスクがあります:

  • 他の共有者と使用や処分方法で意見が合わない

  • 利用方法が制限される

  • 住みたくても他の共有者が同意しないと使えない

このため、「自分の持ち分だけ売ればいい」という考え方は、現実的にはなかなかうまくいかないケースが多いのです。


共有名義の不動産を売却するには何が必要?

  1. 名義人全員の意思確認と合意
     まずは全員が売却に合意することが不可欠です。口頭だけでなく、書面で合意内容を明確にしておくことをおすすめします。

  2. 登記情報の確認
     共有者全員の持ち分割合や住所などを登記簿で確認し、手続きに必要な書類をそろえます。

  3. 売買契約時の署名・押印
     契約時には共有名義人全員が署名・押印する必要があります。本人確認書類や印鑑証明書の提出も求められます。

  4. 売却代金の分配方法
     基本的には持ち分に応じて分配しますが、事前に取り決めておくと後々のトラブル防止になります。


共有者同士で話がまとまらない場合はどうする?

共有者の一方が売却に反対している場合、以下のような方法が考えられます:

  • 持ち分買取:売却を希望する人が他の共有者の持ち分を買い取って単独所有にする

  • 家庭裁判所の調停を申し立てる:話し合いで解決できない場合には、調停で売却や分割の可否を判断してもらう

  • 共有物分割請求訴訟:最終的には裁判で共有物の処分を求めることも可能ですが、時間と費用がかかります


まとめ:共有名義の売却は「事前確認と合意形成」が成功のカギ

共有名義の不動産を売却するには、法律上も実務上も多くのハードルがあります。スムーズに売却を進めるには、まずは名義人全員の意思を確認し、丁寧に合意形成を進めることが重要です。

離婚後も名義が残ると危険?共有不動産をスムーズに売却する方法

離婚によって夫婦関係は解消されたとしても、不動産の名義がそのままになっていると、思わぬトラブルを招くことがあります。とくに住宅ローン付きの物件や、夫婦で共有名義になっている不動産を放置すると、将来の売却や相続に支障が出る可能性も。

本記事では、離婚後に名義整理を怠ることで起こり得るリスクや、共有不動産をスムーズに売却するためのポイントについて詳しく解説します。


離婚しても名義は自動的に変わらない

意外と知られていないのが、「離婚したからといって不動産の名義が自動的に変わることはない」という点です。たとえ婚姻関係が解消されても、登記上の所有権はそのまま残ります。

つまり、離婚後も元配偶者が名義人として登記に記載されたままになっていると、売却やリフォーム、賃貸に出す際などに必ず「その名義人の同意」が必要となります。


名義放置による主なリスク

1. 売却の妨げになる

離婚後に一方が住み続けていたとしても、共有名義のままでは単独で売却することはできません。買主との契約にも、元配偶者の署名・押印が必要になります。

2. ローンの支払い責任が残る

住宅ローンの名義が共有になっている場合、離婚してもローンの返済義務は共有のままです。相手が支払いを怠れば、自分にも影響が及びます。

3. 相続トラブルにつながる

離婚後に名義を整理せず放置していた場合、元配偶者が亡くなると、その持ち分がその家族(元義父母や元義兄弟)に相続される可能性があります。関係の薄い第三者が共有者になることで、権利関係が複雑化します。


スムーズに名義を整理・売却するための手順

ステップ1:名義の確認

まずは不動産登記簿謄本を取得し、現在の名義状況(持ち分、共有者)を確認します。

ステップ2:話し合いによる合意形成

売却または名義変更を行うためには、元配偶者との話し合いが必要です。売却の可否や、売却後の代金配分、もしくは一方が相手の持ち分を買い取る方法などを決めていきます。

ステップ3:名義変更または売却手続き

話し合いがまとまったら、以下の2パターンの対応が考えられます。

  • 売却する場合:名義人全員が売却に同意し、売買契約書へ署名・押印。不動産会社の仲介で売却手続きを進めます。

  • 持ち分の譲渡:どちらか一方が相手の持ち分を取得し、単独名義に変更します。この場合、登記手続きと場合によっては贈与税や譲渡所得税がかかることもあります。


名義整理のベストタイミングは「離婚時」

不動産の名義整理は、離婚協議の段階で取り決めるのがベストです。離婚協議書や公正証書に、名義の処理・売却方法などを明記しておけば、後のトラブルを避けやすくなります。

離婚から時間が経ってしまうと、お互いの連絡が取りづらくなったり、感情的な対立が生じたりして、話し合いが難航する傾向にあります。


専門家の力を借りることも大切

離婚後の不動産売却や名義変更には、法律・税務・不動産の専門知識が必要です。トラブルを未然に防ぐためにも、以下の専門家に早めに相談することをおすすめします。

  • 司法書士:名義変更や登記手続き

  • 税理士:贈与税・譲渡所得税の相談

  • 不動産会社:売却活動や査定の依頼

  • 弁護士:元配偶者との交渉や協議内容の書面化


まとめ:離婚後の不動産は「名義整理」が重要!

離婚後に不動産の名義を整理せず放置していると、売却や相続、ローン返済など、さまざまな場面で予期せぬ問題が発生する可能性があります。

スムーズに売却を行うためにも、早い段階で名義人同士が合意し、適切な手続きを行うことが重要です。売却が難航する前に、信頼できる不動産会社や専門家のサポートを受けましょう。

株式会社ミライエ不動産販売では、離婚後の不動産売却や名義整理についても丁寧にサポートいたします。お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

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