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売買契約の「引き渡し前の損傷・災害」自然災害リスクへの対処法

2025年9月1日

「株式会社ミライエ不動産販売」でございます。

弊社のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

大阪府寝屋川市を中心に、不動産に関する有益な情報をお届けしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。

 

売買契約の「引き渡し前の損傷・災害」は誰の責任?自然災害リスクへの対処法も解説


不動産売買契約から引き渡しまでの間に発生した損傷や災害被害について、責任の所在や契約書での取り決め方法を詳しく解説します。

引き渡し前に損傷があった場合の責任の基本ルール

不動産売買契約においては、契約が成立したからといってすぐに物件が買主のものになるわけではありません。実際に物件を「引き渡す日」までは、法律的には売主がその物件の管理や維持の責任を負っています。そのため、契約締結から引き渡しまでの間に不測の損傷が発生した場合、「誰が責任を負うのか」という点が重要になります。ここでは、民法や標準契約条項に基づく「危険負担」の考え方を中心に解説します。

危険負担とは何か

「危険負担」とは、契約が成立した後に当事者の責めに帰すことができない理由で目的物に損傷や滅失が生じた場合、そのリスクをどちらの当事者が負担するのかを定めたルールです。例えば、地震や火災、洪水といった自然災害、あるいは偶発的な事故により建物が壊れてしまった場合がこれにあたります。

旧民法(2020年改正前)は、売買契約の場合には「買主が危険を負担する」という立場を採用していました。しかし、改正民法では売主が目的物を引き渡すまでの間は原則として売主が危険を負担するというルールに改められました。つまり、契約から引き渡しまでの間に発生した損傷は、特約がない限り売主が責任を負うことになります。

売主の責任が生じる場合

契約締結後から引き渡しまでの間に、台風で屋根が壊れたり、地震で外壁に亀裂が入ったりした場合、基本的には売主が修繕や補償を行う必要があります。標準的な売買契約書には「引き渡しまでに通常の管理を怠らないこと」という条文が設けられており、売主は善良な管理者の注意をもって物件を保持しなければなりません。
また、引き渡し直前に発生した事故についても同様で、買主が引き渡し時に確認し、契約内容どおりの状態で受け取れるよう売主が責任を負うことが原則です。

買主の責任となるケース

一方で、買主が既に鍵を受け取り事実上の使用を開始していた場合や、契約で「引き渡し前の危険は買主が負担する」と明確に特約を結んでいる場合には、損傷の責任を買主が負うこともあります。近年の契約書では、こうしたリスクの所在を明確にするために「危険負担の移転時期」を条項に定めることが一般的になっています。買主としては契約前に条文をしっかり確認し、予期せぬ負担を避けることが重要です。

標準契約条項における取り扱い

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会などが推奨する標準契約書では、契約から引き渡しまでの間に物件が損傷した場合には売主が修復して引き渡すこと、また修復不能の場合には契約を解除できることが定められています。買主は無条件で修復後の引き渡しを受けるか、契約を解除するかの選択が可能です。これにより、買主の利益が保護される仕組みとなっています。

実務上の注意点

実際の不動産取引では、契約日から引き渡し日まで数週間から数か月の期間が空くことが多いため、その間のリスク管理が非常に重要です。売主側は火災保険や地震保険に加入しておくことで、万一の場合の補修費用をカバーできる場合があります。また、買主側も契約時に保険の引き継ぎや新規加入のタイミングを確認しておくと安心です。
さらに、引き渡し当日に立ち会って建物の状態を確認する「最終確認(立会いチェック)」は不可欠です。契約内容と現況に相違がないかを確認し、問題があれば速やかに対応を求めましょう。

まとめ

引き渡し前に損傷があった場合の責任は、民法改正により原則として「売主が負担する」と整理されています。ただし、特約や契約条項の内容によっては買主が責任を負う場合もあるため、契約書の確認が欠かせません。安全でスムーズな取引を実現するためには、売主・買主双方が危険負担のルールを正しく理解し、引き渡し日までのリスク管理を怠らないことが重要です。

台風・地震など自然災害時の対応と契約書での備え方

日本は自然災害が多発する国であり、台風・地震・豪雨などによる住宅や不動産の損傷リスクを避けることはできません。不動産売買契約においても、契約締結から引き渡しまでの間に災害が発生し、物件に損傷が生じるケースは珍しくありません。その際、売主と買主のどちらが修復義務や費用負担を負うのか、また契約を解除できるのかなど、契約書上の取り決めが大きな役割を果たします。ここでは、災害発生時の基本的な取り扱いと、契約書に盛り込むべきポイントを解説します。

災害による物件損傷時の取り扱い

契約から引き渡しまでの間に台風や地震で建物が損傷した場合、原則として売主がその責任を負います。改正民法では「引き渡しが完了するまでの間は売主が危険を負担する」と定められているため、買主が代金を支払う義務を負うのは「契約どおりの物件を受け取れる」場合に限られます。
したがって、災害で屋根が飛ばされたり浸水被害を受けたりした場合、売主は修復してから引き渡すのが原則となります。もし修復ができないほどの重大な損傷が生じた場合は、契約を解除できる可能性もあります。

契約解除の可否

自然災害による損傷が軽微であれば修復して引き渡せば契約は有効ですが、重大な損傷により契約目的が達せられない場合には解除が認められることがあります。例えば、地震で建物が全壊し「居住できる状態にない」と判断されるケースです。
標準契約条項でも「引き渡し前に不可抗力により目的物が滅失した場合、契約を解除できる」と規定されており、買主を保護する仕組みが整えられています。

修復義務と代金減額の可能性

災害による損傷が修復可能な場合、売主は修復して契約どおりの物件を引き渡す義務を負います。買主は修復後の物件を受け取ることになりますが、その間に引き渡しが遅れる可能性がある点に注意が必要です。
また、修復は可能でも損傷が大きく資産価値が減少する場合、買主が代金減額を請求できるかどうかは契約条項によります。一般的な標準契約書では「修復して引き渡す」か「契約を解除する」かの二択となっており、代金減額が認められないケースが多いため、必要に応じて特約で定めることが望ましいでしょう。

契約書に盛り込むべき災害対応条項

実務上、自然災害への備えとして契約書に以下のような条項を盛り込むことが推奨されます。

  • 危険負担の帰属時期:引き渡し完了まで売主が負担することを明記

  • 損傷時の修復義務:売主が修復して契約どおり引き渡すことを明記

  • 重大損傷時の解除権:修復不能な場合や居住不能と判断される場合には契約を解除できる旨を規定

  • 代金減額の特約:修復後でも価値が低下した場合に代金減額を認めるか否かを明示

  • 保険の活用方法:売主が加入している火災保険・地震保険の適用範囲を確認し、補修費用に充てることを取り決める

これらを契約書に明記することで、災害時に売主・買主双方が不必要なトラブルを回避できます。

実務での備え方

契約書上の条項に加え、売主側は物件を引き渡すまで火災保険や地震保険に加入しておくことが重要です。特に近年は豪雨や台風の被害が増えており、想定外の修復費用を補うための備えとなります。買主側も契約前にこれらの保険の有無を確認し、契約後は速やかに自らの保険を手配することが推奨されます。
また、引き渡し当日の最終確認で「契約時の状態から変わっていないか」をしっかりチェックすることが、後の紛争防止につながります。

まとめ

台風・地震・豪雨などの自然災害は避けられないリスクですが、不動産取引では契約書における事前の取り決めで責任範囲を明確にすることが可能です。修復義務や契約解除の可否、代金減額の取り扱いなどを事前に定めておくことで、売主・買主双方にとって安心できる取引が実現します。
自然災害の多い日本だからこそ、契約段階での備えを万全にし、安心して不動産売買を進めることが大切です。

トラブルを防ぐ保険活用と事前チェックポイント

不動産売買は高額な取引であるため、ちょっとしたトラブルが大きな損失につながる可能性があります。特に契約締結から引き渡しまでの間は、火災・地震・風水害などのリスクや、売主と買主の認識の違いによるトラブルが発生しやすい期間です。こうした事態を避けるためには、保険の活用と契約前の事前チェックが欠かせません。本記事では、火災保険・地震保険の活用法や現地調査・写真記録の重要性、そして売主・買主双方が合意すべき具体的な防止策を解説します。

火災保険・地震保険の適用範囲を理解する

売主が物件を引き渡すまでの間、火災や自然災害で建物に損傷が生じる可能性があります。このリスクに備える代表的な手段が「火災保険」と「地震保険」です。

  • 火災保険:火災や落雷、風災、雪害などによる建物や家財の損害を補償します。近年では台風や豪雨による風水害も多く、火災保険で補償される範囲に含まれる場合が多いです。

  • 地震保険:地震や噴火、津波による損害は火災保険では補償されません。そのため、火災保険に付帯する形で地震保険に加入する必要があります。全壊・大半壊・小半壊など被害の程度によって補償金額が決まります。

売主は引き渡し日まで適切な保険を維持しておくことが望ましく、買主も契約後速やかに自身の保険契約を検討すべきです。これにより、災害時に修復費用をどちらが負担するかというトラブルを最小限に抑えることができます。

契約前の現地調査と写真記録の重要性

売買契約を結ぶ前に、買主が行うべき最も重要なステップの一つが「現地調査」です。物件の外観や室内の状況を確認することで、契約後に「思っていた状態と違う」という認識のズレを防ぐことができます。

さらに有効なのが「写真記録」です。契約時点での建物の状態を撮影しておけば、引き渡し時に状態を比較しやすく、台風や豪雨などで損傷があった場合も、契約前後の状況を客観的に証明できます。売主にとっても、契約時の状態を記録しておくことで「引き渡し後に損傷が発生した」と不当に責任を問われるリスクを回避できます。

売主・買主双方が合意すべき防止策

不動産売買におけるトラブルを未然に防ぐためには、売主・買主の双方が以下のような具体的な取り決めを合意しておくことが大切です。

  • 物件状態の確認方法:契約前に立会いを実施し、双方が状態を確認する。

  • 写真・動画の保存:契約締結時に記録を残し、引き渡し時に再度確認する。

  • 修復義務の範囲:契約書に「引き渡しまでの損傷は売主が修復する」旨を明記する。

  • 災害時の対応方法:修復可能な場合の対応、修復不能な場合の契約解除権、必要に応じた代金減額の可否を取り決める。

  • 保険の適用と費用分担:売主が引き渡しまで保険を維持すること、買主が引き渡し後に速やかに加入することを確認。

これらを契約書や覚書として明文化しておくことで、万一の災害や損傷が発生した際にも、双方の責任範囲が明確になり、スムーズに解決できます。

実務でのチェックポイント

実際の取引の現場では、以下のようなチェックポイントを押さえておくことが有効です。

  • 引き渡しまでの期間に災害リスクが高い季節(台風シーズンや大雨が多い梅雨時期など)にかかっていないか確認する。

  • 契約書に危険負担や修復義務に関する条項が記載されているか、必要であれば特約を追加する。

  • 最終確認の立会いで「契約時点と変わりがないか」を細かくチェックし、気になる点はすぐ指摘する。

こうした事前の備えが、後の大きなトラブルを防ぐことにつながります。

まとめ

不動産売買においては、契約から引き渡しまでの間に自然災害や偶発的な損傷が起こるリスクを完全に排除することはできません。しかし、火災保険・地震保険の適切な活用、契約前の現地調査や写真記録、そして売主・買主双方が合意した具体的な防止策によって、トラブルを大幅に減らすことが可能です。
高額な不動産取引だからこそ、リスク管理を徹底し、安心・安全な取引を実現するための備えを怠らないことが重要です。

 

不動産売買においては、契約から引き渡しまでの間に思わぬ損傷や自然災害が発生するリスクがあります。民法の危険負担ルールに基づく責任分担、台風や地震といった災害時の対応、そして火災保険や地震保険の適切な活用や契約前の写真記録など、事前の備えによってトラブルを未然に防ぐことが可能です。

しかし実際の現場では、契約書の条項確認や特約の設定、保険の引継ぎや新規加入のタイミングなど、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。売主・買主双方にとって安心できる取引を実現するためには、法律や実務に精通した不動産会社のサポートが欠かせないのです。

株式会社ミライエ不動産販売では、大阪府寝屋川市を拠点に、売却・購入いずれの立場でもお客様の利益を守るご提案を行っています。契約条項のリスク確認から、災害リスクへの備え、保険のアドバイスまでトータルでサポート。初めての不動産売買でも安心して取引を進めていただけます。

不動産取引は一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、「万一に備えた安心感」を提供できるパートナー選びが大切です。引き渡し前の損傷や災害対応に不安を感じる方は、ぜひ一度ミライエ不動産販売にご相談ください。地域密着ならではの迅速な対応と、専門的な知識に基づく的確なアドバイスで、安心・安全な不動産取引を実現いたします。

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